遺言によって故人(遺言者・被相続人のこと)の意思表示がはっきりするだけでなく、
相続人全員の実印と印鑑登録証明書がなくとも、権利を移転(故人の財産を取得することができます。)をすることができます。
まず、他の相続人からすれば、遺言によって財産の移転が指定されてしまうため、当該遺言によって財産を取得した人が財産の取得作業を行ってしまうことは、新たな火種となりかねません。
そのため、利害関係人以外の者で遺言者において一番に信用されている者が遺言執行者になることをお勧めします。
次に、遺言執行者として遺言者の死後財産の範囲及び財産を相続させる相続人などが不明確であれば、遺言者の意思は遺言者の死後、相続人には届かなくなってしまうことを遺言書を作成し、遺言執行者を指定することで防ぐこともできます。
そのような故人の死後の代弁者としての遺言執行者という制度を以下説明いたします。
ここで、遺言執行者とは、遺言者が残した遺言内容を実現させる人を指します。
具体的には、遺言書に記載された約束事(遺言者の財産の全てをAさんに渡す)を実現させます。
また、当該行為は、財産を受け取る相続人が自らしなくとも当該相続人に法的効果が帰属(遺言者の預金名義をAさんに遺言執行者が変更した場合、Aさんが手続きをしていなくとも、Aさんが遺言者の財産を取得できるということです。)することから、相続人の代理人とみなされています。
遺言執行者の指定などは必ず遺言でしなければならないとされています。
なお、遺言しようとした時に適切な遺言執行者がいない場合は、
遺言によって、第3者(信頼できる人)に遺言執行者の指定を委託することができるようになっています。
また、遺言執行者として指定していた者が死亡してしまう場合も十分に考えられます。
そのような場合には、第1順位の遺言執行者が死亡した場合には、特定の人を遺言執行者と
指定しておくことが可能です。
遺言執行者は1人だけに限らず、複数人指定してもよいとされています。
(民法1006条第1項)
遺言執行者になれる者は、必ずしも法律の専門家だけとは限りません。
また、相続人も遺言執行者になれます。
しかし、相続人が複数人いる場合には、相続人と相続人兼遺言執行者の利害関係が対立する可能性があります。
そのため、相続人となりそうな人以外を遺言執行者としておくことをお勧めします。
上記とは反対に遺言執行者となれない者もいます。
具体的には、
□未成年者(但し法律上の婚姻をした場合は、遺言執行者になれます。)
□破産者
です。(民法1009条)
生前遺言者に隠し子がおり、認知してしまうと争いになるため(戸籍に記載されてしまうため)、
認知できなかったが、遺言者の死後に遺言によって認知するような場合があります。
その他、相続人の廃除(相続人になる予定の人((推定相続人と言います。))が遺言を行おうとした人を虐待したり、重大な侮辱をしたような場合に相続人から廃除すること。)やその取り消しなども遺言執行者のみができるとされています。
遺言執行者は遺言をした遺言者が持っていた財産内容を明らかにし(財産目録の作成)、
当該財産目録を相続人に渡すことになります。
そして、遺言者の死後、遺言者が有していた相続財産の管理などは遺言執行者が行うため、
相続人は、遺言者の財産を勝手に処分するような行為などができなくなります。
遺言執行者が遺言者の死後、遺言財産を整理する際の報酬に関しては、遺言の中でしておく必要があります(民法1018条)。
その際は、遺言執行者の報酬の金額及び支払い時期を定めることになります。
また、当該報酬は相続財産の中から支払われることになります。
保険金の受け取り人変更などを遺言で行うことが出来ます。
ただし、保険契約において受取人を指定・変更する権利が契約者に留保されている場合に限りますので、一度、保険会社に問い合わせをしておいた方がよいでしょう。
保険金の受け取り方法は、遺言執行者が遺言の内容などを保険会社に通知し、
ほとんどの場合、当該遺言書を持参して、保険会社に行き、説明することになります。
遺言者が有していた預貯金の払い戻しなどができます。
遺言書によって、誰に預貯金が効果帰属するのかという事が記載されていれば、
遺言執行者によって、相続人の同意を得なくとも手続きを進めることが可能となります。
なお、金融機関によっては遺言執行者が定まっていたとしても、
相続人全員の承諾を要するとおっしゃる所もありますが、実務上は遺言執行者のみによって、
預貯金の払い戻しなどができますのでご安心ください。
預貯金の名義を遺言者(被相続人)から当該財産を受け取る人に変更させることも可能です。
なお、金融機関によっては払い戻しの際の必要書類が異なりますので、
事前に必要書類を銀行ごとに確認しておくことをお勧めします。
土地や建物といった不動産の名義の移転に関しても法務局にて遺言執行者によって財産の移転などが可能となります。
遺言執行時には下記の書類が必要となる場合がほとんどですので、
円滑な遺言執行のためにも下記の書類は最低限揃えておきましょう。
□被相続人(遺言者)の戸籍謄本・除籍謄本
□相続人全員の戸籍謄本
□遺言書原本
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