神戸における相続時の遺産相続財産においての遺留分の計算方法などを説明したサイト

遺留分

〜遺留分の定義〜

「遺留分」とは、相続において、一定の相続人のため、必ず相続財産の一定部分を保障する制度のことをいいます。遺留分制度は、人の死後における財産の処分を全くの自由にしてしまうと、残された相続人が全く財産を享受することができなくなるという、不都合な事態を招くことを考慮してもうけられた制度です。つまり、遺留分とは、相続人が相続財産に対して、取得することが保障された最低限度の取り分(割合)のことで、この部分については、被相続人であっても自由な処分が制限されることになります。

〜遺留分を有する相続人〜

遺留分を有する相続人のことを、遺留分権利者といいます。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人が、この遺留分権利者となります。
つまり、配偶者、被相続人の子およびその代襲相続人、直系尊属に遺留分があるということになります。

〜遺留分の割合〜

遺留分の割合については、直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は、被相続人の財産の2分の1と、民法で規定されています。
相続人の組み合わせをあげながら、以下に説明していきたいと思います。
誰が相続人となるかによって決まる遺留分割合(相続人全体の遺留分)と、各相続人の遺留分を順に書いていきます。
各相続人の遺留分は、相続人全体の遺留分を、相続分についての民法の規定に従い、各相続人に配分したものとなります。

@配偶者と子が相続人の場合

→遺留分1/2⇒配偶者1/4 子1/4

配偶者と子が相続人の場合、遺留分は相続人全体で、被相続人の財産の2分の1となります。各相続人への配分は、相続分の規定に従います。
配偶者と子が相続人の場合、その相続分は、配偶者も子も2分の1ずつです。
したがって、各相続人の遺留分は、
配偶者の遺留分 1/2×1/2=1/4
子の遺留分 1/2×1/2=1/4
となります。
子が2人以上いる場合は、子の遺留分である4分の1の部分を子の人数で均分(均等に分割すること)します。
養子の遺留分は実子の遺留分と同じですが、非嫡出子(婚姻していない父母の間に生まれた子)の遺留分は、嫡出子(婚姻している父母の間に生まれた子)の遺留分の2分の1となります。
なお、子がすでに死亡している場合など、被相続人の孫が代襲相続する場合も遺留分は認められており、その遺留分は本来の相続人と同じになります。
代襲相続人が複数いる場合は、その数で均分します。
遺留分〜配偶者と子供

A配偶者と直系尊属が相続人の場合

→遺留分1/2 ⇒ 配偶者1/3 直系尊属1/6

配偶者と直系尊属が相続人の場合、遺留分は相続人全体で、被相続人の財産の2分の1となります。
各相続人への配分は、相続分の規定に従います。
配偶者と直系尊属が相続人の場合、その相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
したがって、各相続人の遺留分は、
配偶者の遺留分 1/2×2/3=1/3
直系尊属の遺留分 1/2×1/3=1/6
となります。
両親とも健在というように、直系尊属が複数いる場合は、その数で均分します。
遺留分〜祖父母と配偶者

B配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

→遺留分1/2 ⇒ 配偶者1/2 兄弟姉妹0

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、遺留分権利者である配偶者には遺留分がありますが、遺留分権利者でない兄弟姉妹には遺留分がありません。
ですから、被相続人の財産全体に対する遺留分割合は2分の1ですが、それを配分する必要はなく、配偶者は遺留分をすべて取得することができます。

C配偶者のみが相続人の場合 

→遺留分1/2 ⇒ 配偶者1/2遺留分〜配偶者と兄弟姉妹

配偶者のみが相続人の場合、被相続人の財産全体に対する遺留分割合は2分の1となります。
他に相続人がいませんから、2分の1の部分すべてを配偶者が取得することになります。
遺留分〜配偶者のみ

D子のみが相続人の場合

→遺留分1/2 ⇒ 子1/2

子のみが相続人の場合、被相続人の財産全体に対する遺留分割合は2分の1となります。
他に相続人がいませんから、2分の1の部分すべてを子が取得することになります。
子が複数いる場合は、子の数で均分します。
養子の遺留分は実子の遺留分と同じですが、非嫡出子の遺留分は、嫡出子の遺留分の2分の1となります。
なお、子がすでに死亡している場合など、被相続人の孫が代襲相続する場合も遺留分は認められており、その遺留分は本来の相続人と同じになります。
代襲相続人が複数いる場合は、その数で均分します。
遺留分〜子供のみ

E直系尊属のみが相続人の場合

→遺留分1/3 ⇒ 直系尊属1/3

直系尊属のみが相続人の場合、その遺留分は被相続人の財産の3分の1となります。
他に相続人がいませんから、この3分の1の部分すべてを直系尊属が取得することになります。
両親とも健在であるというように、直系尊属が複数いる場合は、その数で均分します。
遺留分〜祖父母の未

F兄弟姉妹のみが相続人の場合

→遺留分0 ⇒ 兄弟姉妹0

兄弟姉妹は遺留分権利者ではありませんから、兄弟姉妹に遺留分はありません。
遺留分〜兄弟姉妹のみ

以上の、相続人と遺留分についての説明を表にまとめてみました。

相続人 遺留分 各相続人の遺留分
配偶者と子 1/2 配偶者 1/4
子 1/4
配偶者と直系尊属 配偶者 1/3
直系尊属 1/6
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 1/2
兄弟姉妹 0
配偶者のみ 配偶者 1/2

子のみ 子 1/2

直系尊属のみ 1/3 直系尊属 1/3

兄弟姉妹のみ 0 兄弟姉妹 0

遺留分に関する注意事項

1 子や直系尊属が複数いる場合は、その数で遺留分を均分(均等に分割すること)します。
2 養子の遺留分は、実子の遺留分と同じになります。
3 非嫡出子にも遺留分の権利はあります。
ただし、非嫡出子の遺留分は、嫡出子の1/2となります。
4遺留分は、(子の)代襲相続人にも認められています。
その遺留分は本来の相続人と同じになります。代襲相続人が複数いる場合は、その数で均分します。
5兄弟姉妹に遺留分はありません。したがって、兄弟姉妹の代襲相続人に遺留分はありません。

遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定の基礎となる財産は、以下の計算式によって算定されます。

(相続開始時の財産)+(贈与財産)−(債務)=(遺留分算定の基礎となる財産)

・相続開始時の財産

被相続人の死亡のときに存在している財産のことです。
遺贈や死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生じる贈与のこと)の対象となる財産も含まれます。

・贈与財産

贈与財産が加算されるのは、これを除外して計算してしまうと、被相続人の贈与によって、遺留分権利者の遺留分を事実上、無くしてしまうことが可能となるためです。
加算される贈与については、以下のとおりです。
@相続開始前の1年間にした贈与。
ただし、契約当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与も算入されます。
A不相当な対価による有償行為の対象となった財産。
ただし、契約当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行ったものに限ります。
B共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受けた人や、婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた人がいる場合は、その贈与の価額を算入します。

・債務

借金や売買代金というような私法上の債務だけでなく、公租公課や罰金といった公法上の債務も含まれます。
ただし、相続税は入りません。

上記の方法で遺留分算定の基礎となる財産を計算しますが、相続人以外の人に対してなされた贈与や遺贈も含まれるなどの点で、相続分を算定する基礎となる相続財産とは計算方法が異なるので注意が必要です。
相続財産の中に、条件付きの権利や存続期間の不確定な権利がある場合は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定めることになっています。

遺留分減殺請求権

遺留分が侵害された場合に、遺留分権利者およびその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、受遺者および受贈者に対して、遺留分の減殺請求(げんさいせいきゅう)をすることができます。
この権利を「遺留分減殺請求権」といいます。
これにより、遺留分権利者は、遺留分を取り戻すことができます。
遺留分減殺請求権は、形成権(一方的な意思表示だけで、法律効果を生じさせる権利)と解されています。
したがって、受遺者または受贈者に対して、遺留分減殺請求の意思表示をすることにより、遺留分を侵害した遺贈や贈与の効力は消滅し、目的物の権利は、遺留分権利者に復帰することになります。
実際には、まだ具体的な財産が、受遺者や受贈者に渡っていないのであれば、遺留分権利者は遺留分を引いた額を、受遺者や受贈者に渡すことになります。
すでに受遺者や受贈者に財産が渡っているのであれば、遺留分権利者は遺留分の返還を請求することができます。

遺留分減殺請求権の行使方法

遺留分減殺請求権を行使するときは、相手方(受遺者または受贈者)に対する意思表示によって行使することになります。
この意思表示は、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、裁判外の意思表示でもかまいません。
ですが、後々トラブルが起きたときのためにも、証拠保全の観点から、内容証明郵便で相手方に通知するとよいでしょう。
裁判上の行使方法としては、裁判の提起をする際、または遺産分割の調停や審判の申立てをする際に、あわせて遺留分減殺の意思表示をすることができます。

遺留分減殺請求権の消滅時効

遺留分減殺請求権を行使する期間(すなわち、侵害された遺留分を取り戻せる期間)には、時効があります。
というのは、遺留分減殺請求は権利の変動を生じさせるため、これをいつまでも行使できるようにしてしまうと、法律関係が不安定になってしまいます。
ですから、民法では遺留分減殺請求権に時効をもうけて、その行使期間を制限しています。この期間を過ぎてしまうと、減殺の請求権は消滅し、侵害された遺留分を取り戻すことができなくなります。
その期間は、以下のように規定されています。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しないときは、時効によって消滅します
また、相続開始のときから10年を経過したときも、時効によって消滅します。
この規定により、遺留分の減殺請求をしたいときは、消滅時効に注意が必要となりますが、例えば「父の家業を継ぐ長男に全財産を残したいとした、父の遺言を尊重したい」というように、遺留分を取り戻す必要がない場合には、1年間何もせずに放置するだけで済みます。

遺留分減殺請求の順序

遺留分の減殺請求をするときは、遺贈があった場合は、まずその受遺者に対して請求します。
受遺者が複数いる場合は、受遺者が受け取った額に応じた割合で請求します。
不足が生じた場合、贈与がなされていれば、受贈者に対して請求することになります。
受贈者が複数いる場合は、後の贈与(新しい贈与)から始め、順番に、前の贈与(古い贈与)に対して行い、遺留分が満たされたところで終わります。

その他、遺留分に関して

@遺留分の減殺請求により、弁償する場合には、現物の返還が原則となっていますが、不動産など分割することが難しい財産の場合には、金銭で弁償することが認められています。
A相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、認められています。
B遺留分権利者は遺留分を放棄することはできますが、それにより他の遺留分権利者の遺留分が、その分だけ多くなるということはありません。


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