自筆証書遺言は、一人でいつでも作成でき、公正証書遺言のように証人を2人立てることもありません。また、公正証書遺言のように、作成時及び内容修正時、ご自身で作成される場合は、費用がかかりません。(ご依頼された場合は専門家に報酬が発生します。)
但し、
自筆証書遺言は要式行為といいまして、民法に記載された条件を揃えなければ遺言としての効果は生じません。
例えば、ビデオ撮影などで遺言内容を録画しておいても当該遺言は無効となります。
このように現代には適していない規定も多くありますが、民法という法律が修正されない以上、法律に従って、遺言書を記載していく必要がありますので、ご注意ください。
以下、参照条文
【民法968条】 |
自筆という言葉の通り、すべて手書きで記載しなければなりません。
ワープロにて記載したものは不可(無効)となっています。
なお、手書きではなく、ワープロによって遺言書を作成されたい方は、
秘密証書遺言・公正証書遺言の作成をするということになります。
また、記載方法は縦書きでも、横書きでもどちらでもよく、用紙も決まってはいませんが、劣化しにくい丈夫なものがよいでしょう。
そして、自筆証書遺言を入れるための封筒にも制限はありません。
氏名については、氏又は名のどちらでもよい。
戸籍上の氏名ではない名前でもよい。
たとえば、ペンネーム・芸名・通称名などでも可能となってはいますが、遺言というのは、遺言者の残された者への最後の手紙でもあります。
当該遺言書によって争いが残された者たちの間にて起こってしまう可能性もあるため、こだわりがなければ、フルネームで記載されるのがよいでしょう。
押印する判子は、認印でもよい。(印鑑登録している印鑑でなくてもいいです。)
指で押すのもよい(最高裁判所平成元年2月16日)が、日本人であればほとんどの方は自身の印鑑を御持ちだと思いますし、外国人であっても日本に住んでいる方の場合、印鑑を御持ちの方が大多数にわたっておりますので、印鑑にて書類に押印するのが良いかと考えられます。
なお、用紙が複数枚にわたる場合は、契印という作業を行っておくのが望ましいと考えられます。
平成 年 月 日まで細かく記載していくこと。
日付を特定できればよく、
例えば、「平成21年遺言者の誕生日」でもよいが、よく文書などに記載される、「吉日」を用いて、「平成21年5月吉日」という記載は認められないとされています。(最高裁判所判例昭和54・5・31)
夫婦などで同じ用紙に遺言を記載することはできませんので、注意が必要です。
お気持ちはわかりますが、当事者お一人お一人の意思表示が分からなくなってしまったりするからです。
相続人には、遺留分というものがあります。
詳細は遺留分とは?→をご確認ください。
当該遺留分に反する約束があった場合で、相続人がそのことを主張してくると、せっかく相続人のために作成した遺言書の一部が無効になってしまうので、注意しましょう。
遺留分を正確に計算するためには、現状における相続人を確定する必要があります。
そのため、一度、戸籍謄本を収集し、ご自身の相続人を特定しておかれるのがよいでしょう。
自筆証書遺言書を2通以上作成している場合、各遺言書間で矛盾が生じてしまっている場合があります。
例えば、平成20年1月1日の遺言書は、全ての財産をAに相続させると記載しているのに、平成22年5月5日の遺言書では、Bに相続させると記載しているような場合です。
このような場合は後の日付の遺言書が前の遺言書の内容より優先します。
自筆証書遺言の場合、遺言者(遺言した者)の死後、家庭裁判所にて、検認手続きが必要となります。
具体的には、相続人全員で、遺言者の筆跡と遺言書に記載されている筆跡が同じであるか否かを公的機関においてチェックする作業が必要となります。
そのため、相続人が全員集まらないといけないという煩わしさと、仮に遺言者の死亡の際、相続人間において、仲が悪いような場合には、この検認手続きすらなかなか集まらないということがあります。
そこで、もし、この検認作業を省きたいと考えられるのでしたら、公正証書遺言にされることをお勧めします。
せっかく遺言書を作成しても、遺言者の死後、相続人に見つけてもらえないばあいがあります。そのような場合に備えて、必ず、遺言書の場所は、お亡くなりになる前に、どなたかに、お伝えしておいてください。
自筆証書遺言はビデオカメラで撮影したものでもよいのか?
と聞かれる場合があります。
ビデオカメラで撮影しておいた方が、より遺言者の意図が鮮明になります。
しかし、遺言としては、無効となってしまいますのでお気をつけください。
あくまでも法的に正しい遺言書を保管する形で行うのがよろしいでしょう。
成年被後見人とは「精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者として,家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。」です。
そのため、普段は自分自身で、法律的な行為を行えず(物を買ったり等)、成年後見人という者が、代わりに行っております。
但し、現在医学でもすべてが解明されているわけではありませんが、このような状態の方でも、一時的に判断能力を回復する場合があります。
そのような場合には、ご自身で自筆証書遺言をすることが可能です。
但し、その場合、法律上、医者2人以上の立ち合いが必要で、加えて、判断能力を有して遺言書を作成していることを、医者が遺言者の遺言書に記載する必要がありますので、注意が必要です。
具体的には、
「遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態なかった旨」を遺言書に記載する必要があります。
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