□遺産分割協議書作成
遺産分割協議書の料金は下記の計算式によって、算出します。
具体的には、
「相続財産×0.5%+相続人の人数毎の報酬」
相続人の人数 |
報酬 |
---|---|
5人まで |
50,000円 |
6人から10人まで |
80,000円 |
10人以上 |
100,000円 |
※1 例えば、父親が無くなり、その相続人が母親、子供3人で相続財産が1,000万円の場合に関しては、
1,000万円×0.5%(5/1,000)+50,000円=50,000円+50,000=100,000円
税込みにすると、8%(平成26年4月時点の税率)を乗じて、108,000円となります。
なお、財産中に不動産が入っていた場合は市区町村役場発行の固定資産評価証明書等で財産額を評価します。その他、株券等ケースに応じて値段を決定していきます。
(但し、相続人の中に日本国籍以外の者で、現在日本国外にて生活している者が、
いる場合は、言語能力・国毎に別途翻訳・通訳料に関する御見積りを行います。
なお、中国語で記載された文書に関しては、無料で翻訳いたします。)
※2 上記金額は税抜きの金額です。
被相続人が例えば中国人(本土)又は台湾人の場合(だった場合。現在は帰化して日本人)は出生時からの戸籍謄本がありませんので、別途書類を揃える必要があります。
料金表は下記の通りです。
上記金額に下記金額が上乗せ(プラス)されることになります。
国籍 |
報酬 |
---|---|
中国(本土華僑)の場合 |
100,000円 |
台湾の場合(特別永住者等) |
100,000円〜 別途、台湾戸籍取得サイトをご参照ください→ |
韓国の場合 |
100,000円〜 別途、韓国戸籍翻訳料金表ページをご参照ください。 |
・相続財産の中に、土地や建物などの名義を変更する場合は、別途司法書士への報酬及び 法務局へ支払う登録免許税が相続財産の0,4%かかります。
*1 不動産の価値は、市区町村役場から発行される固定資産評価証明書によります。
*2 提携司法書士の場合、5,000円を限度として、財産価値の10%を減額することができます。
税務署への申告が必要となります。
その場合、ご希望でしたら、税理士を紹介させてもらいます。
なお、ほとんど方の場合、現行法では、税金はかかりません。
文書の種類 |
報酬(税別) |
---|---|
公正証書遺言 |
60,000円 |
自筆証書遺言 |
60,000円 |
秘密証書遺言 |
60,000円 |
遺言書を作成されるということは、将来の対する老い支度をされているということ。
同様に自分が認知症などを患ってしまいいわゆるボケてしまった時の後見人を意識がはっきりしているうちに選ぶ契約書です。
ご不明な点がございましたら、お気軽におっしゃってください。
文書の種類 |
報酬(税別) |
---|---|
任意後見契約公正証書 |
60,000円 |
委任契約時の監督人 |
10,000円/月 |
任意後見人就任 |
30,000円/月 |
任意後見監督人就任 |
家庭裁判所にて定まります。 |
遺言相続専門サイト |
任意後見公正証書 |
料金一覧 |
相続お問い合わせ |
遺言お問い合わせ |
事務所紹介 |
所在地 | 〒651-0088 兵庫県神戸市中央区 小野柄通5丁目1-27 第百生命神戸三宮ビル7階 >>詳細地図 |
電話番号 | 078-200-6039 |
FAX番号 | 050-3660-8633 |
mail@sanda93i.com | |
URL | http://sozoku93i.com/ |
事務所名 | 宮本行政書士事務所 |
事務所長 | 宮本 健吾 |
業務範囲 | 兵庫県は神戸市及び 日本全国に対応。 |
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