遺言書作成時及び遺産分割協議書作成時にかかってくる料金を掲載しております

相続・遺言にかかる費用(税別)

相続

□遺産分割協議書作成
遺産分割協議書の料金は下記の計算式によって、算出します。
具体的には、

「相続財産×0.5%+相続人の人数毎の報酬」

相続人の人数

報酬

5人まで

50,000円

6人から10人まで

80,000円

10人以上

100,000円
1人増えるごとに、10,000円増額

※1 例えば、父親が無くなり、その相続人が母親、子供3人で相続財産が1,000万円の場合に関しては、
1,000万円×0.5%(5/1,000)+50,000円=50,000円+50,000=100,000円
税込みにすると、8%(平成26年4月時点の税率)を乗じて、108,000円
となります。
なお、財産中に不動産が入っていた場合は市区町村役場発行の固定資産評価証明書等で財産額を評価します。その他、株券等ケースに応じて値段を決定していきます。
(但し、相続人の中に日本国籍以外の者で、現在日本国外にて生活している者が、
いる場合は、言語能力・国毎に別途翻訳・通訳料に関する御見積りを行います。
なお、中国語で記載された文書に関しては、無料で翻訳いたします。)
※2 上記金額は税抜きの金額です。

被相続人が外国人or元外国人の料金

被相続人が例えば中国人(本土)又は台湾人の場合(だった場合。現在は帰化して日本人)は出生時からの戸籍謄本がありませんので、別途書類を揃える必要があります。
料金表は下記の通りです。
上記金額に下記金額が上乗せ(プラス)されることになります。

国籍

報酬

中国(本土華僑)の場合

100,000円

台湾の場合(特別永住者等)

100,000円〜 別途、台湾戸籍取得サイトをご参照ください→

韓国の場合

100,000円〜 別途、韓国戸籍翻訳料金表ページをご参照ください。


その他かかる可能性がある費用

・相続財産の中に、土地や建物などの名義を変更する場合は、別途司法書士への報酬及び 法務局へ支払う登録免許税が相続財産の0,4%かかります。
*1 不動産の価値は、市区町村役場から発行される固定資産評価証明書によります。
*2 提携司法書士の場合、5,000円を限度として、財産価値の10%を減額することができます。

税金がかかる場合

税務署への申告が必要となります。
その場合、ご希望でしたら、税理士を紹介させてもらいます。
なお、ほとんど方の場合、現行法では、税金はかかりません。

遺言

文書の種類

報酬(税別)

公正証書遺言

60,000円
その他、
・証人代(2人分)30,000円

自筆証書遺言

60,000円

秘密証書遺言

60,000円


※上記金額は全て税込みです。

任意後見公正証書

遺言書を作成されるということは、将来の対する老い支度をされているということ。
同様に自分が認知症などを患ってしまいいわゆるボケてしまった時の後見人を意識がはっきりしているうちに選ぶ契約書です。

ご不明な点がございましたら、お気軽におっしゃってください。


文書の種類

報酬(税別)

任意後見契約公正証書

60,000円

委任契約時の監督人

10,000円/月

任意後見人就任

30,000円/月

任意後見監督人就任

家庭裁判所にて定まります。


※上記金額は全て税込みです。


あなたのご相談に応じて、以下のメニューをご参照くださいませ

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