任意後見契約という聞き慣れない言葉ですが、要するに「自分が認知症等にかかった場合に、事前に面倒を見てくれる人をしっかりしているうちに選んでおく。」
というのが、任意後見という制度です。
なお、ここでいう面倒を見てくれるというのは、自分の代わりに印鑑登録カードを使用して印鑑登録証明書を取ってきてもらう事から、家の売り買い等、広い範囲を指します。
では、この任意後見契約を交わすことによって、何がメリットなのでしょうか。
例えば当事者として、認知症ではないが、年齢が65歳を超えている方(Aさん)とその子供(Bさん)とのやりとで考えてみましょう。
まず、
認知症等になり、Aさんが自分の判断を正確に行えなくなった場合、通常でしたら、裁判所に、判断能力が落ちた方をサポートするための後見人というものが選ばれます。
なお、正確には、法定後見人、保佐人、補助人と言われる人が選ばれます。
そして、サポートしてもらう人のことを、被後見人、被保佐人、被補助人と呼びます。
(それぞれの名前の違いは、認知症の進み具合によって、異なります。進み具合が重いのが、法定後見人、進み具合が軽いのが補助人となります。)
例えば、上記のAさんが、被後見人、被補佐人、被補助人ということになります。
次に、このようなサポートをするのが、後見人、保佐人、補助人と呼ばれるようになります。
では、この後見人にBさんがすぐに選ばれるかというとそうではありません。
家庭裁判所という裁判所の裁量(自由に)で選ばれますので、必ずしも、Aさんが望んでいた人が法定後見人に選ばれるわけではないのです。
そこで、登場するのが、任意後見契約というものです。
これは、認知症等にかかるまえに自分の意思で、自分の判断(具体的には法律判断等)をしてくれる方を選んでおくことができるというものなのです。
上記の例で行くと、Bさんをこの後見人(正確には任意後見人)になって欲しい旨を公証役場にて、公正証書という公文書で作成しておくことになります。
この契約は、自分に他に身寄りが無い場合や兄弟親戚子供等多くの親族を御持ちの方で、誰に面倒を見てもらいかを自分が認知症になる前に決定しておくことができるという点です。
誰でも、自分が嫌な人に面倒を見てもらいたくは無いですから。
そして、この任意後見契約を公証役場で公正証書と言う形で交わした後、上記で言えば、Aさんが認知症を発生した場合には、家庭裁判所に各種書類をそろえて、後見監督人を選任してもらうことによって、その効力が生じます。
具体的には、BさんがAさんの面倒をみるということになるのです。
ここで、老人ホームや介護施設によっては、この任意後見契約を結んでおいてもらうことが、入所の条件になっている場合も多いようです。
次に、
任意後見というのは、上記でいうと、Aさんが認知症を発症させた後に始まります。
しかし、中には寝たきりもしくは、施設に入り、あまり施設から出入りしたくない人もおり、そのような方の場合、銀行からお金を引き出したり、あるいは、印鑑登録証明書を取ったり、住民票をとったりという作業を行う場面も多々あります。
上記で言うと、BさんがAさんの代わりに上記の書類を取ったりするためには、委任状を作成したり、委任状を作成するたびに、印鑑登録証明書の発行をしなければならない場合があります。
そのような場合、いちいち、委任状を作成したりするのが面倒ですので、包括的に委任する様な契約を任意後見契約と一緒に行う場合があります。
これを任意後見契約中、
「移行型」
と呼ばれています。
この契約形態であれば、世話をするのも非常に便利になります。
また、便利になるだけでなく、例えば、兄弟姉妹等親族が多い場合でそのうちの1人だけが財産管理などをしていると、管理をしていた対象が亡くなった場合の相続の際に、お金を使い込んでいたのではないか?と疑われたり、日頃から疑われることがあります。
そのような場合、法的にきちんと任意後見契約と一緒に日々の財産等の管理などを委任するとした委任契約を結んでおけば、その分疑われることもなく、仮に疑われたとしても、自分は委任契約に基づいて、行ったんだと正当に主張することができるようになるのです。
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